高濃度PCBと低濃度PCBの違い
高濃度PCB
昭和47年(1972)に当時の通商産業省(現在の経済産業省)
(PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの)
低濃度PCB
昭和47年(1972)以降の製造禁止となった年代に、
下記の基準を超えるPCBが混入している場合には適正に処理する
PCB廃棄物から除外される基準
陶磁器くずPCBが付着していないこと
陶磁器くず | PCBが付着していないこと |
廃油 | 含まれるPCBの量が1kgにつき0.5㎎以下であること |
廃酸・廃アルカリ | 含まれるPCBの量が1リットルにつき0.03㎎以下であること |
廃プラスチック類・金属くず | PCBが付着していない、あるいは封入されていないこと |
上記以外の廃棄物 | PCBの量が検液1リットルにつき0.003mg以下であること |