高濃度PCBと低濃度PCBの違い

高濃度PCB

昭和47年(1972)に当時の通商産業省(現在の経済産業省)の行政指導によりPCBの製造が禁止される以前に、PCBを意図的に絶縁油として使用したものです。
(PCB濃度が0.5%(=5000ppm)を超えるもの)

低濃度PCB

昭和47年(1972)以降の製造禁止となった年代に、非意図的にPCBが混入したものです。
下記の基準を超えるPCBが混入している場合には適正に処理する必要があります。

PCB廃棄物から除外される基準

陶磁器くずPCBが付着していないこと

陶磁器くず PCBが付着していないこと
廃油 含まれるPCBの量が1kgにつき0.5㎎以下であること
廃酸・廃アルカリ 含まれるPCBの量が1リットルにつき0.03㎎以下であること
廃プラスチック類・金属くず PCBが付着していない、あるいは封入されていないこと
上記以外の廃棄物 PCBの量が検液1リットルにつき0.003mg以下であること

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