PCB廃棄物の適切な保管方法
CB廃棄物は環境汚染にならないように適正に保管する義務があります。
もしも御社内で古いPCB廃棄物が見つかった場合は、以下の基準を参考に保管してください。また、保管方法についても、当社にご相談いただければお手伝いさせていただきます。
保管基準
保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13) | 三話運輸の“ひとこと解説” |
周囲への囲い設置 | PCBの保管場所に人が立ち入らないようにする必要があります。 |
掲示板の設置(廃棄物の種類、管理者の氏名、連絡先等) | 産業廃棄物を保管していることを、しっかりと明記して掲示する必要があります。 |
飛散、流出、地下浸透、悪臭発散の防止措置 | 床は油を通さないコンクリートにし、万が一漏れ出した時、外に流出しないために堤防を設けましょう。 |
ねずみ、蚊、はえ等の害虫発生防止 | 保管環境によっては、害虫予防のネット、薬剤の散布などが必要となります。 |
他の物質の混入防止 | 日除け、雨除けを確保しましょう。 |
密封その他の揮発防止措置、高温にさらされない措置、腐食防止措置 |
掲示板の例
参照:呉市ホームページ https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/18/pcb-tekiseihokan.html